Service

事業案内

お客様の不動産に関するお悩みを、私たちが解決へと導きます。

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再建築不可物件や底地・借地など、流動性の低い不動産の売却もぜひお任せください。
また、売買に必要な知識や事前に把握しておきたい情報など、不動産取引に関する幅広いサポートをご提供しております。

  • 再建築不可物件の買取業務

    再建築不可物件のご相談は、ぜひ当社にお任せください。再建築不可物件とは、主に昭和25年に制定された建築基準法の要件を満たしていない土地上に建つ建物を指し、一般的には幅員4m以上の道路に2m以上接していない場合、新たに建物を建築することができません。この点を知らずに既存建物を解体し更地にしてしまうと、建て替えができない、いわゆる「再建築不可」の状態となり、新築ができなくなるリスクがあります。CENTURY21ハウスパートナーでは、大阪・奈良エリアを中心に再建築不可物件の買取・売却・無料査定に対応しております。さらに、必ず現地調査および役所調査を実施し、周辺相場を踏まえた適正な買取・売却査定をご提案いたします。
  • 立ち退き交渉業務

    賃貸関係にある不動産において、貸主・借主いずれかの事情により明け渡しや退去が必要となる場合、それぞれの立場や状況によって交渉条件は異なります。貸主から明け渡しを求める際には、契約期間満了時であっても事前通知に加え「正当事由」が必要です。この正当事由は、双方の使用必要性を基準に、従前の経緯や利用状況、立退き料の有無などを踏まえて判断されます。一方、借主からの解約でも事前通知がない場合は費用が発生することがあります。CENTURY21ハウスパートナーでは、立ち退きや返還が円滑に進むよう、双方の権利関係を調整し解決へ導きます。
  • 賃貸不動産経営コンサルタント業務

    不動産経営には、不動産管理をはじめ、法務・税務・建築・保険・金融など、多岐にわたる専門知識が求められます。CENTURY21ハウスパートナーでは、法人・個人を問わず、不動産の運営・管理から売却に至るまで、土地活用のプロとして幅広いご提案を行っております。豊富な実績と経験を持つスタッフが、ヒアリングや現地調査、分析を通じて、資産の有効活用に最適なプランを作成いたします。さらに、作成したプランをご提示し、お客様のニーズに寄り添いながら、最適な方向性を共に検討・決定してまいります。
  • 不動産任意売却業務

    任意売却とは、住宅ローンや各種借入の返済が困難となった場合に行われる売却方法で、通常は債権者が担保権(抵当権など)を実行し債権回収を図りますが、競売では現金化までに時間がかかり、市場価格より低くなるケースも少なくありません。そこで、不動産会社が間に入り、債権者と債務者の調整を行いながら、市場で担保不動産を売却するのが任意売却です。任意売却では市場価格に近い金額で売却できる可能性が高く、競売に比べて高値での売却が期待できるため、売却後の残債務も抑えられます。そのため、債権者である金融機関も任意売却に前向きに対応するケースが多く見られます。
  • 底地権の権利調整業務

    底地とは、借地権が設定された土地における所有権を指し、借地人が利用しているため、所有者であっても直接その土地を使用・収益できないという特徴があります。一方、借地権とは、建物の所有を目的として地代を支払い、他人の土地を借りて利用できる権利であり、地上権や土地賃借権がこれに該当します。こうした底地・借地権に関する不動産では、地代の見直しや契約期間・更新、土地の売買やリフォーム承諾などをめぐり、当事者間でトラブルが生じやすく、解決が難航するケースも少なくありません。CENTURY21ハウスパートナーでは、これらの問題に対する権利調整業務を行っており、トラブルの解決はもちろん、未然防止まで含めて総合的にサポートいたします。
  • 共有不動産の売却

    共有不動産とは、ひとつの不動産を複数人で所有している状態を指し、相続や共同購入によって生じるケースが多く見られます。それぞれが持分に応じた権利を持つ一方で、売却や活用には共有者全員の同意が必要となることが多く、意思決定が進まないなどの課題が発生しがちです。こうした複雑な共有不動産の問題も、私たちが状況に応じて最適な解決方法をご提案し、円滑な整理・活用をサポートいたします。