Eviction
立ち退き交渉業務
立ち退き交渉業務
通常の賃貸関係にある不動産において、貸主・借主いずれかの事情により物件の明け渡しや退去が必要となる場合、双方の立場や状況によって交渉条件は大きく異なります。貸主から明け渡しを求める際には、契約期間が満了している場合であっても、事前の通知に加え「正当事由」が必要となります。この正当事由は、借地・借家で細かな違いはあるものの、まず当事者双方の土地・建物の使用の必要性を基準に判断され、その上で従前の経緯や利用状況(借家の場合は建物の現況)を考慮し、最終的には立ち退き料の有無や金額を踏まえて総合的に判断されます。一方、借主から解約を申し入れる場合でも、事前通知がない場合には契約に基づく費用が発生することがあります。CENTURY21ハウスパートナーでは、立ち退きや物件返還が円滑に進むよう、当事者双方の権利や主張を調整し、円満な解決へと導きます。
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デリケートな問題に
誠意を持って対応賃貸物件の管理を行っている方より、立ち退き交渉についてご相談いただくケースもあります。デリケートな問題であるからこそ、お客様のプライバシーを守ることと安心してお悩みをお聞かせいただけるように配慮することにこだわって、長きにわたって培ってきたノウハウを活かし、交渉の実績を積み重ねてまいりました。専門的なノウハウや資格を身に付けたスタッフがお力添えいたします。
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安心をご実感いただける対応を意識
「賃借人に対し、立ち退き交渉を行わなければならないが、上手くいかない」とお悩みの方はいらっしゃいませんか。専門的なノウハウを身に付けたスタッフが、お客様のお悩みに寄り添って対応いたします。お悩みをお聞かせいただくにあたって守秘義務に配慮しているほか、様々な角度からお客様に安心をご実感いただけるように心がけ、今後も実績を積み重ねてまいります。