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底地権・借地権権利調査

底地権の権利調整業務

底地とは、借地権が設定された土地における所有権のことを指します。所有権には本来、土地を使用・収益・処分する権利が含まれますが、底地の場合は借地人が利用しているため、所有者自身が直接その土地を活用して収益を得ることが難しいという特徴があります。なお、この借地権付き土地の所有権は「底地権」と呼ばれます。底地権に関するトラブルは、契約の締結や更新時、また建物や土地の譲渡時などに発生しやすい傾向があります。具体的には、地代の滞納や増額交渉への不応諾、更新料の未払い、代替わりによって借地人の所在や関係性が不明確になるケースなど、多岐にわたります。さらに、借地借家法の適用内容によって契約条件が異なるため、状況はより複雑化します。このような問題は当事者間だけで解決するのが難しいケースも多く、地代の見直しや相続後の底地管理、借地人との関係に悩まれる方も少なくありません。CENTURY21ハウスパートナーでは、権利調整業務を通じて、地代や更新料、賃貸契約に関わる諸問題の解決をサポートいたします。

借地権の権利調整業務

借地権とは、借地契約に基づき建物の所有を目的として、借地権者が地代を支払い他人の土地を借りて利用できる権利を指し、地上権や土地賃借権がこれに該当します。制度としては大正10年に旧借地借家法が制定され、その後、平成4年8月に新借地借家法が施行されました。旧法は土地が半永久的に返還されにくいとされていましたが、新法の制定により制度の見直しが行われ、土地利用の多様化に対応できる仕組みへと変化しています。

借地権者においては、建物を売却したいのに地主の承諾が得られない、リフォームの許可が下りない、地代の値上げや立ち退きを求められるといったトラブルが発生しやすい傾向があります。このような問題は当事者だけで解決することが難しく、売却や融資の制約など、底地権者との関係に悩まれるケースも少なくありません。CENTURY21ハウスパートナーでは、借地権に関する権利調整業務を行い、こうした複雑な問題の解決をサポートいたします。
  • 底地権や借地権を巡る
    権利調査を実施

    社員は宅地建物取引士など多くの資格を持ち、複雑な底地権の扱いにも精通しています。借地権の相談についても専門的なノウハウを用いて慎重に権利調査を行います。事故物件や再建築不可物件も現状に即したプランをご提案いたします。仲介と買取のメリットを詳しくご説明した上で、大阪や奈良で不動産の査定や売却をご検討中の方に、不安を和らげるための助言を行っています。

  • 権利関係が難しい物件の
    お悩みを拝聴

    権利関係が難しい物件の取り扱いにお悩みの方はいらっしゃいませんか。手放すことが難しい物件も慎重な権利調査を行った上でお客様のご要望通りに手続きを進めます。ローンの残債がある不動産を対象とした任意売却や賃貸物件の立ち退き交渉についてもノウハウがあり、迅速かつ丁寧にサポートを行っております。査定は無料で丁寧に行い、お客様にご納得いただける取引を追求します。