2026.10.15
「この土地には家を建て替えられるの?」
物件探しをしていると、そんな疑問を持つことがあります🤔
そこで重要になるのが 「接道義務」 です!
🔹 接道義務とは?
建築基準法では、原則として建物の敷地が「幅員4m以上の道路」に 2m以上接していること が必要です。
この条件を満たしていない土地は、現在建っている家を取り壊すと、原則として新しい建物を建てられない「再建築不可」となる場合があります⚠️
🔹 再建築不可になる主な原因
・道路に接している間口が2m未満
・接している道が建築基準法上の「道路」と認められていない
・敷地までの通路が狭く、接道義務を満たしていない
など、さまざまなケースがあります。
📌 購入前の確認が大切!
再建築不可の物件は、価格が比較的安い場合もありますが、住宅ローンや売却のしやすさなどにも影響する可能性があります。
「安いから」という理由だけで判断せず、接道状況や建築基準法上の道路について、事前にしっかり確認することが大切です😊
気になる土地や中古戸建がございましたら、
「これって建て替えできるの?」というご相談だけでもお気軽にどうぞ✨
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CENTURY21ハウスパートナー
住所:大阪府岸和田市宮前町8−25
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