2026.10.15
「再建築不可」と書かれている物件でも、
実は 再建築できる可能性があるケースがあります👀✨
そこで出てくるのが、
「建築基準法43条2項」です!
🔹 43条但し書きとは?
以前の建築基準法では、接道義務を満たしていない敷地について、一定の条件を満たし、
行政の許可を受けることで建築できる制度がありました。
現在は制度が整理され、
「43条2項1号認定」や「43条2項2号許可」と呼ばれています📖
🔹 再建築できる可能性はある?
あります!🙆♀️
たとえば、
・幅員4m以上の道に接している
・周囲に広い空地がある
・建築基準法上の道路につながる安全な通路に接している
など、一定の条件を満たす場合、認定・許可を受けて建築できる可能性があります。
ただし、「43条2項に該当する=必ず再建築できる」というわけではありません⚠️
地域や敷地の状況によって基準が異なるため、購入前には行政や専門家への確認が大切です。
💡 「再建築不可だからやめておこう」と決める前に、43条2項の対象になるか確認してみることがポイントです!
気になる物件がございましたら、
「この土地、建て替えできるの?」というご相談もお気軽にどうぞ😊🏠
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CENTURY21ハウスパートナー
住所:大阪府岸和田市宮前町8−25
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