土地探しをしていると、道路から細い通路のような土地が伸び、その奥にまとまった敷地がある土地を見かけることがあります。
このような土地は、一般的に「旗竿地(はたざおち)」と呼ばれています🚩
旗竿地は、整形地と比べて価格が抑えられている場合もあり、土地購入の選択肢のひとつです。
一方で、
「旗竿地って家を建てられるの?」
「再建築不可じゃないの?」
と疑問に思われる方も多いのではないでしょうか。
今回は、旗竿地を検討する際に確認しておきたいポイントをご紹介します🔍
🚩 旗竿地=再建築不可ではありません
まず大切なのは、
「旗竿地だから再建築不可」というわけではない
ということです。
建物を建てるためには、原則として建築基準法上の道路に2m以上接していること(接道義務)が必要です。
そのため、旗竿地では特に、
📌 道路に何m接しているか
📌 接している道路が建築基準法上の道路なのか
📌 通路部分の幅は十分か
といった点を確認することが重要です。
🔎 購入前に確認したいポイント
① 道路への接道幅
まずは、土地が道路に2m以上接しているかを確認しましょう。
一見2m以上ありそうに見えても、境界や実際の敷地形状によって判断が変わる場合があります。
② 前面道路の種類
「道路があるから大丈夫」とは限りません。
建築基準法上の道路なのか、私道なのか、2項道路なのかなど、道路の種類を確認することが大切です。
2項道路などの場合は、建築時にセットバックが必要になるケースもあります。
③ 通路部分の幅
旗竿地は、道路から建物までの通路部分の幅も重要です。
建築できるかどうかだけでなく、
🚗 車が出入りできるか
🚚 建築工事の車両が入れるか
🏠 希望する建物を建てられるか
といった点も確認しておきましょう。
④ 建ぺい率・容積率など
旗竿地でも、一般的な土地と同じように、
・建ぺい率
・容積率
・用途地域
・高さ制限
・その他の法令上の制限
などを確認する必要があります。
「土地が広いから大きな家が建てられる」とは限らないため、実際にどのような建物を建てられるのかまで考えておくことが大切です🏠
⚠️ 「再建築不可」と言われたら理由を確認!
もし「再建築不可」と言われた場合は、
「なぜ再建築できないのか?」
を確認してみましょう。
接道義務を満たしていない、道路の扱いに問題があるなど、理由はさまざまです。
旗竿地という形だけで判断するのではなく、その土地がどのような条件になっているのかを確認することが重要です。
🌿 旗竿地=避けるべき土地ではありません
旗竿地には、整形地と比べて価格面で検討しやすい場合があったり、道路から建物が離れることで、落ち着いた住環境をつくりやすいという特徴もあります。
大切なのは、
「旗竿地だからダメ」ではなく、
「この土地にはどんな条件があるのか?」
をしっかり確認することです😊
土地の形だけではなく、
道路・接道・建築条件・暮らしやすさまで含めて検討することが、土地選びでは大切です🔍✨
「この土地って建て替えできるの?」
「旗竿地だけど大丈夫?」
など、気になる土地がございましたら、お気軽にご相談ください🏠
CENTURY21ハウスパートナー
住所:大阪府岸和田市宮前町8−25
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